社団法人七尾青年会議所 定款
第1条(名称)
本会議所は社団法人七尾青年会議所(Nanao Junior Chamber Incorporated)と称する。
第2条(事務所)
本会議所は事務所を石川県七尾市三島町70番地の1に置く。
第3条の1(目的)
会議所の目的は次の通りとする。
1.経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究して国内諸団体と協力し、日本経済の正しい発展を図る目的。
2.指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連携を図る目的。
3.国際青年会議所の機構を通じ国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与する目的。
第3条の2(運営の原則)
本会議所は特定の個人、又は法人その他の団体の利益目的としてその事業を行わない。
本会議所はこれを特定の政党のために利用しない。
第4条(事業)
本会議所はその目的達成のために次の事業を行う。
@会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催。
A産業・経済・文化に関する研究、並びにその改善発達に関する研究、実施。
B社会奉仕事業及び青少年問題に関する事
業。
C国際青年会議所、日本青年会議所並びに国内外の青年会議所及びその他の諸団体との提携。
Dその他本会議所の目的を達成するために必要な事業。
第5条(細則)
本定款の施行に関する細則は理事会の決議を以って定める。
会員及び会費
第6条(会員の種類)
本会議所の会員は次の4種とする。
@正会員
A賛助企業会員
B特別会員
C名誉会員
第7条(会員の資格)
@正会員
正会員は七尾市及び鹿島郡に居住する満20歳以上、満40歳未満の品格ある青年でなければならない。但し年内に上記制限年令に達する時は、その年内は制限年令を超えても正会員の資格を有する。
本会議所に入会を希望する者は、会員2名以上の責任ある推薦により、別に定める七尾青年会議所会員資格規定に基づき、所定の入会手続きにより申し込む。
入会の諾否は理事会の決定による。
正会員は総会に於いて各1個の表決権を有し、本会議所役員及び日本青年会議所役員並びに委員に選任される資格を有する。
A賛助企業会員
本会議所の趣旨に賛成し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人、又は団体は理事会の決定により本会議所に賛助企業会員として入会することが出来る。但し、その個人、法人、又は団体を代表する者の資格は正会員の資格に準ずるものとする。
B特別会員
特別会員は、制限年令に達した正会員
のみがその資格を持つ。
特別会員に会する細則は第1項の七尾
青年会議所資格規定による。
C名誉会員
本会議所に功労ある者は、理事会の決定により名誉会員に推薦する。名誉会員は原則として当該年度のみとする。但し重任及び終身制を妨げない。
第8条(会費・入会金)
会費は入会に際し入会金を、又年度所定の納期に会費を次の通り納付しなければならない。
入会金 正会員 30,000円
賛助企業会員 30,000円
会 費 正会員 150,000円
賛助企業会員 150,000円
特別会員・名誉会員の入会金・会費については必要となる時、理事会で決定する。
第9条(退会)
退会を希望する会員は退会届を提出しなければならない。年度途中で退会しても既納の会費は返還しない。又、会費納入前に退会を届け出ても、その年度の会費は納入しなければならない。
第10条(除名)
会員が次の項目の一つに該当する時は理事会の決議により除名することが出来る。
@本会議所の対面を傷つけ、又趣旨に反す
る行為があった時。
A飲酒運転をした時。
B会費納入義務を履行しない時。
C出席義務を履行しない時。
Dその他会員として適当でないと認められた時。
第11条(総会の決議事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
@定款の変更
A事業計画及び収支予算の決定及び変更。
B事業報告及び収支決算の承認
C役員の選任及び解任
D本会議所の解散及び残余財産の処分方法の決定
E次に揚げる事項に関する規則、規定の設定、変更及び廃止
1.七尾青年会議所運営規定
2.七尾青年会議所役員選任の方法に関する規定
3.七尾青年会議所会員資格規定
4.その他の規定・規則
5.その他特に重要な事項
第12条(総会の種類及び招集)
総会は通常総会、臨時総会の2種類とする。
通常総会は毎年1月と9月、臨時総会は理事長が必要と認めた時、或は5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示し請求した場合は理事長がこれを招集する。
総会の議長は、副理事長からこれを選任する。
総会の招集は少なくとも会日の10日前迄に各会員に対し総会の目的たる事項、日時及び場所につきその通知を発しなければならない。
第13条(総会の成立及び議事)
総会の定足数は正会員の3分の1とする。
その議事は出席正会員の過半数で決する。但し定款の変更及び本会議所の解散並びに残余財産の処分方法の決定の決議は出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
可否同数の時は議長がこれを決する。
委任状に依る出席及び議決権の行使は正会員に委任した場合に限り有効とする。
第14条(例会)
本会議所は七尾青年会議所運営規定の定めるところにより、毎月1回例会を開く。
第15条(役員の種類)
1.本会議所に次の役員を置く。
@理事10名以上25名以内
A監事2名以内
B直前理事長1名
2.理事のうち、1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3.前項に定めるものの他役員として顧問を置くことができる。
第16条(役員の資格及び任免)
役員は本会議所の正会員たることを要し総会において選任及び解任される。但し、直前理事長たる役員はこの限りでない。また、顧問たる役員は理事長経験者でなければならない。役員の選任の方法に関しては別に定める規則による。
第17条 (役員の任期)
役員の任期は毎年1月1日より12月31日迄として重任を妨げない。
期の半ばに選任された役員の任期はその期の末迄とする。
役員の任期終了後、後任者が就任する迄、引き続きその職務を行うものとする。
第18条(役員の任務)
1.理事長は本会議所を代表し、所務を総理し理事会を招集する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3.専務理事は理事長及び副理事長を補佐し、所務を司り、かつ事務局を統轄する。
4.理事は理事長を補佐し、所務を処理する。
5.直前理事長は、理事会に出席する。但し、
理事会における議決権を有しない。
6.監事は本会議所の業務及び財産状況を監査する。
7.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。但し、理事会における議決権を有しない。
8.顧問は理事長経験を生かし本会議所の運営に関して、理事長の諮問に答え又は助言することができる。
9.顧問は理事会に出席することができる。但し、理事会における議決権を有しない。
第19条(理事会)
1.理事会は本会議所の運営にあたる。
2.理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する
3.定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認められた時、又は理事3名以上の要求がある時、理事長はこれを招集する。
4.理事会の定足数は3分の1とし、出席者の過半数をもって議決する。但し、理事の代理出席者も議決権を有する。
5.理事会は、理事長又は理事長が指名した
理事が議長となる。
第20条(定款その他の書類の備付)
理事長は定款、規則、総会議事録を本会議所事務局に備えておかなければならない。
理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めた時は、正当な理由がなくてこれを拒んではならない。
第21条(決算関係書類の提出)
1.理事長は事業年度毎翌1月に開かれる通常総会の会日の1週間前迄に前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
1.事業報告書
2.貸借対照表
3.収支決算書
4.財産目録
2.監事は前項の規定により書類の送付を受けた時には、その通常総会の前日迄に意見書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は前項の監事の意見を添えて第1項の書類を第1項の通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4.理事長は第1項に規定する通常総会の会日の1週間前迄に第1項の書類を事務局に備えておかなければならない。
5.理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めた時は、正当な理由がなくてこれを拒んではならない。
6.理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく第1項の書類を地区担当常任理事を経て、日本青年会議所に提出しなければならない。
室・委員会
第22条 (委員会の設置及び室の編成)
本会議所はその目的達成に必要な重要事項を研究・審議実施するために委員会を置き、機能的に運営させるためにこれを室に編成することができる。
室・委員会の運営については七尾青年会議所運営規定による。
第23条 (委員の任命)
室を編成するときは、室長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命する。
委員会には委員長1名及び委員若干名を置く。
委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、委員は会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。
第24条(事務局の設置)
本会議所の事務を処理するため事務局を置く。
第25条(事務局長)
事務局には事務局長1名を置くことができる。事務局長は事務局を運営する。
事務局長は理事会の議を経て理事長が任命する。
第26条(細則)
前項の外、事務局に関して必要な事項は,理事会の議を経て別に定める。
第27条(会計年度)
会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第28条(収入)
本会議所の経費は入会金、会費、寄付金、補助金、その他の収入を以ってこれに充てる。
第29条(会費の納入)
会費は当該年度の理事会の議を経て、決められた期日までに納入しなければならない。
第30条 本定款を改正した場合には直ちに改正定款を日本青年会議所会頭に提出する。
昭和56年 9月20日 改正
昭和60年 1月20日 改正
平成 4年 9月15日 改正
平成17年 9月18日 改正
七尾青年会議所 運営規定
第1条 例会並びに出席
@ 例会は原則として毎月1回開く。
A 例会に出席した者は会場に備えてある
出席表に捺印する。
B 例会は事前に書面をもって通知し、会員
は事前に必ず出欠、遅刻等の返信をしなければならない。
C 出席の励行は、各会員の責任に於いて各委員長がこれに当たる。
D JCの公務出張により、本会議のあらゆる会合に欠席した場合は出席と看做す。
開催日 原則として毎月12日
場 所 原則として産業福祉センター2F大ホール
時 間 原則として19時〜21時
第2条
定例理事会の開催日は原則として毎月6日とする。
第3条 室・委員会
1.理事長は定款第22条、第23条に基づき、理事会の承認を経て委員会を設置し、これを室に編成することができる。
2.室長は主として、室を編成する委員会の委員長に対して理事著の方針に添ってその活動方向を示し、助言を行い、また他の室あるいは委員会との活動上の調整をはかる。
3.委員会は定款第3条の目的に従い次の業務を行う。
@ 事業、行事の計画と実施。
A 日本JC、地区協、ブロック協の関連委員会との連絡及び協力。
B 関係機関及び団体との連絡、提携。
C その他委員会に付託された事業の計画と実施。
4.委員会は、計画実施事項については理事会の承認を経なければならない。
5.委員会は委員長1名の外、副委員長2名を置くことができる。委員会の構成は1年毎に解散する。
6.委員長は会務を主宰し、委員長に事故ある時は副委員長がその職務を代行する。
7.委員長は委員会記録を作成し、速やかに理事長に提出しなければならない。
第4条 褒章及び表彰
七尾青年会議所による褒章及び表彰の趣旨は、JCの理念と目的を推進せしめると共に、広くJCの意義と重要性を対外に認識せしめるにある。
1.褒章及び表彰は次の4種とする。
@ 青年会議所運動に顕著な功績のある優秀会員に授与する褒章
A 青年会議所運動に顕著な功績のある優秀委員会に授与する褒章
B 例会及び委員会の皆勤者に授与する皆勤賞
C 社会的に貢献する処、大なる個人若しくは団体におくる表彰
2.前項の選考は理事会に提案し、理事会の総意に基づき決定する。
3.第1種・第2種・3種の褒章は原則として、年末家族パーティーに於いて行う。第4種に該当する表彰については、その都度適宜にこれを行うものとする。
4.第1種(最優秀会員)の選考基準
@ 1月通常総会に於いて、正会員でなければならない。
A 原則として事業年度当初から1ヵ年の活動状況により選考する。但しそれ以前の活動についても考慮の必要がある時はこの限りではない。
5.第3種(皆勤賞)の選考基準
事業年度当初から1ヵ年の例会及び委員会の出席率100%の会員
褒章及び表彰は理事長が行う。
平成17年9月18日改正
七尾青年会議所 役員選任の方法に関する規定
第1条 本規則は定款16条に基づき、本会議所の役員選任の方法について規定する。
第2条 本会議所正会員は役員となる権利を有し、また義務を負わなければならない。
第3条
1.次年度理事長の選考は原則として選考委員会において行うものとする。
2.選考委員会は選考にあたって原則として、副理事長・専務理事・室長並びに副理事長・専務理事・室長経験者の中から諸種の事情を十分に考慮し、選考しなければならない。
3.選考委員会は理事会において選出し、理事長が委員長となる。
4.選考委員会は理事会並びに総会においてその選考経過について報告しなければならない。
第4条
1.次年度理事長以外の役員の選考は原則として、選考委員会において行うものとする。
2.選考委員会は理事会において選出し、次年度理事長が委員長となる。
3.選考委員会は、選考にあたって諸種の事情を十分に考慮し、選考しなければならない。
4.選考委員会は、理事会並びに総会においてその選考経過について報告しなければならない。
昭和56年9月20日改正
平成 元年9月15日改正
平成17年9月18日改正
七尾青年会議所会員資格規定
第1条
入会に関しては定款に定める外、次の各項による。
1.「入会審査委員会」は理事長の指名する若干名で構成し、理事会の承認を得なければならない。
2.新入会員の入会審査は「入会審査委員会」において行う。
3.新入会員の申し込みは所定の入会申込書に必要なる事項を添付記入し会員2名以上の責任ある推薦を要し「入会審査委員会」に提出しなければならない。
4.推薦者は入会後1年以上を経過し、入会審査前12ヶ月間の例会又は委員会の出席率60%以上の会員でなければならない。
5.推薦者は入会希望者の推薦書を作成し、記名捺印の上「入会審査委員会」に提出し「入会審査委員会」に出席して入会希望者に対しての諮問に応じなければならない。
6.「入会審査委員会」は入会申込書を審査した上で、理事会に提出しなければならない。
7.理事会は前記の提出書類に基づき審議の上、入会の可・否を決定するが推薦者は入会後の返信、出席、会費納入についてその義務を負う。
8.入会を承認された新入会員は入会金、会費を納入した上、例会には会員証を交付され佩用する。
9.新入会員の資格は定款に定める外、各事業所において責任のある地位(管理者)にある者であり、推薦者は資格確認の上、推薦しなければならない。
第2条
会費納入に関する事項
1.特別行事に出席する会員は理事会の決定した特別会費を各自その都度支払う。
2.会費は決められた期日迄に事務局まで払い込まなければならない。
3.年度途中の入会者は会費を納入と同時に会員資格を得るものとする。
4.前項における年度途中入会者の会費の額については、前条7項の入会に関する審議の際に、理事会は途中入会者の会費の額を決する場合、月割り計算をもとにその額を算定しなければならない。
第3条
会員の資格に関しては定款に定める外、次の各項による。
1.会員は定款第10条に基づき除名される外、理由なく総会、定例会、委員会及び理事会に2回続けて出席しなかった場合。
及び期日迄に会費を納入しなかった場合は理事会の議を経て、出席の勧告及び会費納入を10日間の猶予期間を設けて督促を行う。
2.前項の出席勧告の後に欠席したる者の督促の猶予期間内に何ら回答なき時は退会勧告状を発送し、理事会にて事情審議の上、自然退会したるものと看做し、この旨次回例会に報告する。
3.会員は本会議の行事に対し積極的に出席し、その出欠の返信は必ず行うものとするが、その返信率が60%に達しない者は退会審議の対象として処理するものとする。
4.長期にわたる病気若しくは海外出張などにより、長期欠席を余儀なくされる時は休会届を提出する。休会が1年以上に及んだ時は一時退会勧告をする。休会中の会費は半額として納入する。
第4条
特別会員(シニア・クラブ)に関しては定款に定める外、次の各項による。
1.会員の年齢を超過した者は、その年度末に於いて自動的に本会議を退会するものとする。但し、その会員の総て特別会員の資格を持つ。
2.前項以外に特別会員の申し込みをなすことはできない。
3.特別会員とならんとする会員は、正会員として所属する年度末迄に理事会にその意思を伝え、理事会によって承認される。
4.特別会員は、役員その他の選挙権及び被選挙権はなく、又発表権をも有しない。但し理事会の諮問ある場合に限り本会議の運営に関する意見を具申することができる。
5.前項以外は七尾青年会議所シニア・クラブ規約による。
第5条
賛助企業会員に関しては、定款に定める外、次の各条項による。
1.賛助企業会員とならんとする個人、法人、又は 団体は、その代表者を届け出るものとする。
2.前項の代表者は1名以上3名以内とする。
3.賛助企業会員が納入すべき入会金は3万円とする。
4.賛助企業会員が納入すべき年会費は、代表者1名につき年15万円とする。
5.年度途中で賛助企業会員の代表者につき変更がある場合、その年度内に新たな代表者を届出しない場合は、その年度終了をもって賛助企業会員の資格を失うものとする。但し、予め年度終了をもって代表者変更の届出をする場合はこの限りではない。
昭和56年9月20日改正
昭和62年9月15日改正
平成12年9月15日改正
平成17年9月18日改定
七尾青年会議所会員資格規定
第1条
入会に関しては定款に定める外、次の各項による。
1.「入会審査委員会」は理事長の指名する若干名で構成し、理事会の承認を得なければならない。
2.新入会員の入会審査は「入会審査委員会」において行う。
3.新入会員の申し込みは所定の入会申込書に必要なる事項を添付記入し会員2名以上の責任ある推薦を要し「入会審査委員会」に提出しなければならない。
4.推薦者は入会後1年以上を経過し、入会審査前12ヶ月間の例会又は委員会の出席率60%以上の会員でなければならない。
5.推薦者は入会希望者の推薦書を作成し、記名捺印の上「入会審査委員会」に提出し「入会審査委員会」に出席して入会希望者に対しての諮問に応じなければならない。
6.「入会審査委員会」は入会申込書を審査した上で、理事会に提出しなければならない。
7.理事会は前記の提出書類に基づき審議の上、入会の可・否を決定するが推薦者は入会後の返信、出席、会費納入についてその義務を負う。
8.入会を承認された新入会員は入会金、会費を納入した上、例会には会員証を交付され佩用する。
9.新入会員の資格は定款に定める外、各事業所において責任のある地位(管理者)にある者であり、推薦者は資格確認の上、推薦しなければならない。
第2条
会費納入に関する事項
1.特別行事に出席する会員は理事会の決定した特別会費を各自その都度支払う。
2.会費は決められた期日迄に事務局まで払い込まなければならない。
3.年度途中の入会者は会費を納入と同時に会員資格を得るものとする。
4.前項における年度途中入会者の会費の額については、前条7項の入会に関する審議の際に、理事会は途中入会者の会費の額を決する場合、月割り計算をもとにその額を算定しなければならない。
第3条
会員の資格に関しては定款に定める外、次の各項による。
1.会員は定款第10条に基づき除名される外、理由なく総会、定例会、委員会及び理事会に2回続けて出席しなかった場合。
及び期日迄に会費を納入しなかった場合は理事会の議を経て、出席の勧告及び会費納入を10日間の猶予期間を設けて督促を行う。
2.前項の出席勧告の後に欠席したる者の督促の猶予期間内に何ら回答なき時は退会勧告状を発送し、理事会にて事情審議の上、自然退会したるものと看做し、この旨次回例会に報告する。
3.会員は本会議の行事に対し積極的に出席し、その出欠の返信は必ず行うものとするが、その返信率が60%に達しない者は退会審議の対象として処理するものとする。
4.長期にわたる病気若しくは海外出張などにより、長期欠席を余儀なくされる時は休会届を提出する。休会が1年以上に及んだ時は一時退会勧告をする。休会中の会費は半額として納入する。
第4条
特別会員(シニア・クラブ)に関しては定款に定める外、次の各項による。
1.会員の年齢を超過した者は、その年度末に於いて自動的に本会議を退会するものとする。但し、その会員の総て特別会員の資格を持つ。
2.前項以外に特別会員の申し込みをなすことはできない。
3.特別会員とならんとする会員は、正会員として所属する年度末迄に理事会にその意思を伝え、理事会によって承認される。
4.特別会員は、役員その他の選挙権及び被選挙権はなく、又発表権をも有しない。但し理事会の諮問ある場合に限り本会議の運営に関する意見を具申することができる。
5.前項以外は七尾青年会議所シニア・クラブ規約による。
第5条
賛助企業会員に関しては、定款に定める外、次の各条項による。
1.賛助企業会員とならんとする個人、法人、又は 団体は、その代表者を届け出るものとする。
2.前項の代表者は1名以上3名以内とする。
3.賛助企業会員が納入すべき入会金は3万円とする。
4.賛助企業会員が納入すべき年会費は、代表者1名につき年15万円とする。
5.年度途中で賛助企業会員の代表者につき変更がある場合、その年度内に新たな代表者を届出しない場合は、その年度終了をもって賛助企業会員の資格を失うものとする。但し、予め年度終了をもって代表者変更の届出をする場合はこの限りではない。
昭和56年9月20日改正
昭和62年9月15日改正
平成12年9月15日改正
平成17年9月18日改定
七尾青年会議所慶弔に関する規定
第1条
正会員の慶弔に関しては次の基準により慶弔金又は物品を贈る。
@会員の結婚¥10,000
A会員の死亡¥30,000
B会員の配偶者の死亡¥20,000
C会員の両親及び子女の死亡¥10,000
D会員の病気(入院2週間以上)¥5,000
Eシニア会員の死亡¥10,000
第2条
前条に定めるものの外、必要と認める場合は、その都、理事会の議を経て行う。
七尾青年会議所オブザーバーに関する規定
第1条
本会議所は活動するにあたり、行政との連携、相互の研錐をはかる為に七尾市、鹿島郡の行政職員、又はそれに準ずる公的団体の職員を社団法人七尾青年会議所オブザーバー(以下オブザーバーという)として参加させることができる。
第2条
オブザーバーは満20歳以上、40歳未満の品格ある青年でなければならない。但し、年内に上記制限年齢に連する時は、その年内は制限年齢を超えてもその資格を有する。
第3条
オブザーバーは本会議所の目的を理解し賛同した者で、参加並びに継続の諾否は理事会で決定する。
第4条
オブザーバーは本会議所活動に積極的に参加することに務めなければならない。
第5条
オブザーバーは役員その他の選任権及び披選任権はなく、総会での議決権をも有しない。
第6条
年会費及び入会金は原則として徴収しない。
社団法人七尾青年会議所
2000年代運動指針
「新しい時代の新しい七尾青年会議所を目指して」
1.はじめに
今、新しい時代の幕開けです。今まで踏先輩が築いてこられた我々七尾青年会議所も、時代と共に進化する時期を迎えました。今、時代は大きく揺れ動いています。その動きに潰されることなく、地中に深く根をはり、天に向かってそぴえる大樹の如く、地域にとってのランドマークであって欲しいと思います。メンバー一人ひとりが、「地域の青年の代表」であることの自覚と責任をもって、時代に即した行動ができるよう今後の活動の指針としていただければ幸いです。
2.今の時代は
国への奉公を求めすぎた結果「個」が失われた戦前や戦中、個人の尊重を歎大の価値とし自由のはきちがえにより「公」のモラルが失われた戦後を経て、私たちは今、個人と社会や国の調和のとれた関孫をどのようにして創っていくかが間われています。人間は社会的動物です。社会との関わりなく一人で生きることは出来ないのです。だとすれば、自分と社会との関わり、自分は
社会に対してどのような価値を創造しているのか、人間を人間たらしめているものは何か、日本人を日本人たらしめているものは何か、人とともに生きるということの意味、自然とともに生きるということの意味、私たちはそんな根本的な間いかけを真剣にしなければならない時期を迎えているのかもしれません。ゼロ・マイナス成長、産業の空洞化による雇用喪失、急務の環境対応、
少子高齢化等、低プロフィット・高コスト、その上ノーモラルな社会は確実に到来します。今までのように経済優先(お金)では対応しきれない様々な現実がやってくるのです。逆にいえば、経済優先が作った様々な歪みを修復していかなければならない時代に来ているのです。そして、全てにおいて今までの日本型システムの修復が迫られているのです。 今後は、自らのことは自らで判断し実行し責任を特つという基本発想に基づいていなければなりません。情報が不十分な状況では、正確な判断はできず自己責任は果瓦せませんから、組織や企業、行政の情報開示や説明責任が強く求められます。努力することが報われるような社会制度に改革しなければなりません。無用な規制や過度の干渉は撤廃しなければなりません。 そして、これまでの「公」主導型体制を改め、自己責任を前提とした「民」主導型体制への変換を図ることが必要になります。自分瓦石のことは自分瓦石が責任を特って行うという民主主義の基本的視点から「公」の一定部分を「民」が拒うということになってきます。(PFI) 私たちJCを初めとするNPOが活躍しなければならない揚が大きく広がっています。私たちJCが地域に岩著し地域に根ざした運動を展開し、フットワークを生かし、地域内ネットワークの中核となって、地域住民主体の成熟した社会、創造性あふれる社会が求められています。 また、企業が社会に受け入れられるためには、企業の新たな使命として、企業のより直接的な社会的貢献ということが求められます。これからは、市場経済的価値と社会的価値とが、対立ではなく、うまくバランスのとれ瓦経済システムを構築していく必要があるのです。企業側としても、社会貢献に対する社会からの尊敬やプラスイメージが、従業員の新たな求心力となるとともに顧客の満足感を高めるという意味で、結局は企業活動にとっても長期的にはプラスに作用することを認識すべきです。
更にこれからの企業には、新たな情報化社会に迅速に、効率的に、しかもしなやかに対応できるスキルが求められています。これからの企業活動の中でますます重要になるのは、個性や戦略性、変化に対する柔軟な対応力などであって、小回りのきく中小企業にこそ成長のチャンスかおるということです。 一方で、地域の現状と歴史を十分に認識することも重要なことです。他地域から学ぶことも重要なことですが、地域を受する心を育むためにも、同時に自らの地域から改めて学ぶべきことも多いのも事実です。自分の「まち」を見つめなおすことによって更なる広域交流の手段も増えてくることと思います。
最後に、私たちJCには、たくましい行動力と人間的な魅力をもっ九人間、生きる力と智恵を蓄九九人間、未知の世界にリスクを恐れず使命感と情熱をもって挑戦できる人間、活力と知力、フットワークとネットワークとを兼ね備九九人間、その人の生涯を通じて社会開発運動を続けられるような人間、そんな人材が今求められています。
3.われわれは今、何をすべきか
@教育問題(家庭教育と地域教育)
子供たちの健全な育成の為に、荒廃した心の問題を考え、日本固有の文化や精神哲学の重要性を再認識し地域を愛する心を育むとともに、地域との連携を深めた家庭教育のありかたを地域の人々と共に考える。
A環境問題(環境教育)
環境問題を考える為に、家庭内・教育現場・企業・地域における双方向の、環境教育を積極的に推進」する仕組みづく引こ取り組む。
B地域主催
地域の歴史と実情を理解し、自立した活力ある地域、地域住民が狩りをもてる地域を創造する為に、今後5年後を目処に合併若しくは広域連合等を視野に入れ地域住民が主体的に取り組むような仕組みづくりをする。
C地域経済
地域の特性を活かし、高度情報化社会及び環境に配盧した地域に貢献できる企業経営の手法を学ぶ。
D広域交流(国際交流)
地域の交流資源や観光資源の発掘と情報の蓄積及ぴ発信をし、広域的地域間の連携による地域住民の多様な学習機会の形式をはかるとともに、相手の立場に立った交流、深い理解に立った交流、また、地域のアイデンティティを認識し、特色ある交流を目指す。
Eひとづくり
総合的に優れた人材のみならず、さらに倍池のある専門分野に富んだ人材をも育成することを目指す。
以上の6つの項目を重点課題とし、今後の新しい時代に向けて七尾青年会議所が進むべき道標として提案いたします。そして、地域で起っている諸問題に対し、地域の青年の代表として公に見解を表明できる団体になることを切望します。
*地域とは、自分が生まれ育った「まち」であり、七尾鹿島あるいは能登であり、石川県である。
4.おわりに
この指針はあくまでも方向性を示すものですから、具体的な方法論は、事業の目的や時期により合ったものを各年度で創り上げるべきです。そして、時代と共にさらにバージョンアップを重ね、時代に即した事業を推進していただきたいと思います。
是非とも、各メンバーの英知と勇気と情熱とを結集して、すばらしいJC運動を展開していただきたいと思います。同じ時代を生き、同じ時代を歩んでいく青年として、「明るい豊かな社会の構築」という共通の目的の達成に向けて手を携えましょう。
まずは、出来るところから着実に1歩ずつ進めようではありませんか。
そこから大きな市民運動にまで広がることを期待して。
[2000年度(社)七尾青年会議所臨時総会にて承認
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